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No.683.引き続き、SMS(ショートメッセージサービス)の架空請求に要注意!

公開日 2018年12月25日

 「携帯電話に『受信料についてご確認ください』とのメールがSMS(携帯電話番号で送受信できるメール)で届いた。『放送法義務規定違反における通知』とあり、『本日中に連絡しないと法的措置をとる』とも書かれている。公共放送の受信料に関しての請求なら連絡したほうがよいか。」との相談がありました。
 SMSを使った架空請求の相談はいっこうに減りません。実在する事業者名をかたったり、法的措置をとるなどと記載したり、消費者の不安をあおるケースも見られます。SMSは相手のメールアドレスや電話番号が分からなくても送ることができます。電話やメールで連絡を取ってしまうと新たに個人情報を知られてしまいます。相手に連絡をせず、不安に思ったら、すぐに消費者センター等にご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
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