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No.616.修理して使いたいのに・・・

公開日 2017年09月05日

 「10年前に購入した洗濯機が故障し、修理に出したが、『部品がない為修理できない』と言われた。メーカーは部品を保有する義務はないのか」との相談が寄せられました。
 部品の保有期間は法律での定めはなく、各メーカーでの自主基準になります。しかし、一部の製品においては全国家庭電気製品公正取引協議会の「公正競争規約施行規則」により、補修用性能部品の保有期間をカタログに表示しなければならないと規定されています。今回の相談の洗濯機も対象製品であり、保有期間は製造打切後最低6年となっていました。
 電気製品はどんなに大切に使っていても少しづつ劣化します。事故を避けるために、製品の買い替えを検討しましょう。

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