公開日 2013年12月03日
「電話で健康食品を勧められた。断り切れずに了承し商品が届いたが、やはりやめたいと思い、クーリング・オフをした。後日、業者から『返品された健康食品の瓶が開栓されているのでクーリング・オフはできない』と代金を支払うよう言われた」という相談が寄せられました。
このケースでは、消費者が商品を開けていないと主張しても、事実を証明することは困難であり、業者はそこに目を付けたと思われます。
不要なトラブルを避けるには、勧誘の電話が架かってきた時点できっぱり断りましょう。また、注文していない商品が送られてきた場合は、受取拒否をしましょう。