公開日 2013年11月12日
「20年前、電話勧誘で行政書士の資格教材を申し込み、高額な代金を支払ったが資格取得には至らなかった。忘れかけていたところ、突然職場に電話があり、以前の契約が終了していない、終了手続きに費用がかかると言われた。断って電話を切ったら、執拗に何度も職場に電話をかけてきて困っている」との相談がありました。
これは、典型的な資格商法の二次被害と呼ばれる事例です。以前の契約は、教材を受け取り代金を支払った時に終了しています。
このような電話があった時には、「けっこうです」などの曖昧な言葉ではなく、毅然とした態度ではっきり断りましょう。長話は禁物です。