公開日 2012年10月02日
「あなたが以前購入した違法なわいせつビデオを販売する業者が、警察に摘発された。
当団体は、性犯罪被害の拡大を防ぐため、あなたを告発する。今後、警察の事情聴取や
家宅捜索を受けることになる」という内容の文書が送られて来たという相談がありました。
差出人は、女性の人権を守る団体の顧問弁護士になっています。
全く身に覚えのない人や、既に亡くなった人など、無差別に送っているようで、架空請求
の一種と考えられます。相談を受けた事例では、「告発を取り消して欲しい場合は、すぐに
電話で連絡するように」と書かれていました。連絡をするとかえってトラブルに巻き込まれ
ることになります。連絡しないようにしましょう。