公開日 2012年02月28日
「クリーニングして、そのままタンスに保管してあった礼服を1年ぶりに出してみると、色が褪せていた。業者に弁償を求めたい。」という相談がありました。
この事例では、業者から仕上がり品を受け取ってから1年が経過しており、受け取った後の管理が褪色の原因になった可能性も否定できません。 時間が経つとともに、トラブルの原因や責任の所在は曖昧になり、業者に賠償を求めることは難しくなります。
クリーニング事故賠償基準では、「賠償の期限は、客が仕上がり品を受け取ってから6か月」としています。仕上がり品を受け取った際には、そのまま保管せずにすぐに仕上がり品の状態をチェックするようにしましょう。