公開日 2009年02月25日
「『アフリカの子供たちの為に学校を建てるのでコーヒー豆を買って協力して欲しい』というボランティア団体の訪問を受けた。少しでも援助になればと思いコーヒー豆を買ったが、考えてみると600グラムで12,000円と高額だ。返品したい。」という相談がありました。
このようなケースは、善意につけこみ商品を買わせる「福祉商法」の可能性があります。特定商取引法により、訪問販売は8日間のクーリング・オフ期間がありますが、コーヒー豆のような食品は特定商取引法の対象外で、クーリング・オフはできません。解約は業者との交渉になります。注意しましょう。