公開日 2009年02月04日
「『スーパー開店の宣伝です。』とティッシュの引き換え券を持った業者が自宅にやって来た。案内された近所の民家で包丁やザルなどをもらい気分よく話を聞いているうちに温熱治療器の説明が始まった。腰痛が和らぐと勧められ、つい20万円もする商品を買ってしまったが、不要なので解約したい。」という相談が寄せられています。
このような販売方法はSF商法(催眠商法)と呼ばれ、会場に人を集め、日用品などを無料で配り気分を高揚させた上で、最後に高額な商品を売りつける商法で、契約書を受け取った日から8日以内に書面でクーリング・オフの通知を出せば無条件で解約ができます。
SF商法では高齢者が狙われることが多いようです。おかしいと思ったら、すぐに消費者情報センターに相談してください。