公開日 2007年10月24日
毎年、秋になると寄附に関する相談が増えます。「若い女性の訪問があり、『海外の貧しい国へ寄付をするため』と、ハンカチや靴下を1万円で買って欲しいと言われた。不審に思ったので断ったが、本当に寄付されるのだろうか」という相談がありました。
寄附行為というのは、各自で判断していただくものです。ただ、確かに「福祉のために」とか「ボランティア」と言って商品を売りつけることが目的の福祉商法もありますので、不審であれば、次のことを確認しましょう。
・団体の活動内容や募金の趣旨、使途
・県公安委員会への届出の有無
・販売者の氏名や連絡先等の入った書面
なお、現金3,000円以上の商品であれば、クーリング・オフが可能です。