公開日 2007年06月20日
「新聞広告に『1万円の電動ミシン』とあったので注文すると、後日、届けに来た販売員に『このミシンは、実は性能がよくない』と、別の10万円のミシンをしつこく勧められ買ってしまった。でも、よく考えると高額だし、返品したい」という相談がありました。
広告で安い商品を宣伝しておき、注文すると別の高額な商品を勧めることは「おとり広告」に当たる可能性があります。また、訪問時に勧誘があり、購入した新たなミシンは、クーリング・オフができます。
商品を購入する時には、安い価格だけに惑わされず、事前に価格や性能について他の商品と比較検討するなど情報収集することが大切です。