公開日 2007年04月25日
「資格商法被害者を救済するという電話があり、以前に支払った資格教材の費用を取り返してくれるというので申込んだところ、新たな教材の契約書が送られてきた」という相談が多く寄せられています。
これは資格商法の二次被害と呼ばれるもので、被害救済や、名簿の登録抹消手続き等を名目に電話を架けてきて、結局は新たな契約を勧められます。
今回のように電話勧誘によるものは、契約をしてしまった場合でも、契約書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフが可能です。
職場に電話があり断りきれなかったという人も多いようですが、曖昧な返事はせずにきっぱりと断ることが大切です。