公開日 2007年02月14日
ヘルパーさんから、訪問先のおばあちゃんで、「地元のイベントに行ったとき、近くにあった仮設テント前で『抽選会があるよ』といって呼び込まれ、パンや日用品を次々もらったり抽選にも当たったりするうちに、つい30万円もする低周波治療器を買ったらしい。解約できますか。」という相談がありました。
これはSF商法と呼ばれ、訪問販売のルールが適用されるので、契約書を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。
<こんな勧誘に注意>
■勧誘時に販売目的であることを告げない。
「無料」「格安」「プレゼント」などで呼び寄せ、実は、不当に高額な商品を売りつける。
■高齢者だけを誘う。
「だましやすい」「断られにくい」と高齢者は標的にされている。
今回の相談者のように高齢者の周辺の方からの相談が増えています。本人への助言や解約の手続きなどにもご協力いただいており高齢者の被害防止に大変心強い味方です。