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No.50.若者に被害急増のマルチ商法に注意

公開日 2006年06月28日

 家族や知人(特に20歳代の若者)が、健康食品や浄水器、電話機類等のマルチ商法に誘われてのめりこんでいる、やめさせたいという相談が増えています。
勧誘では、商品の品質よりも知り合いを勧誘すれば誰でも簡単に高収入が得られると強調されますが、必ず儲かるという保証はなく、無駄な商品と高額な支払いが残った上に、知人を勧誘するため人間関係も壊しかねません。

・「よくわからないけど儲かりそうだから」などと気軽に申込みしない
・うそをついて友人を勧誘すると処罰の対象にもなる
・クーリングオフ期間(20日間)経過後も中途解約はできるが商品返品には一定の条件がある
・早めにご本人からご相談下さい。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

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188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
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