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No.3.内職商法の相談が若いお母さんから寄せられています

公開日 2005年07月20日

「求人雑誌を見て宛名書き内職の資料請求をしたが、資料と一緒に銀行の振り込み用紙が入 っており、電話で確認すると内職を始める前に3ヶ月間の研修が必要で、その受講料を先 に払い込むように言われた。求人雑誌には費用がかかるとの説明は書かれておらず、不審 だ。」というものです。
内職商法は、業者が「仕事のあっせんをするので、自宅で簡単に収入が得られる」と勧誘 し、消費者に商品やサービスを購入させるものです。収入を得るために、教材代、登録料、 保証金といった名目で消費者が先にお金を支払うというのは要注意です。
トラブルにならないためには、楽に収入が得られるというセールストークは鵜呑みにせず、 契約する前に仕事内容や仕組を確認しましょう。
また、内職商法の場合、書面受領日より20日間のクーリング・オフが認められています。
契約後でもおかしいと思ったら消費生活センターへご相談下さい。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね