記事検索

No.849.退去時に高額な修繕費を請求された!

公開日 2022年05月31日

 賃貸住宅の退去時に、壁や床等の補修のため必要と言われ、高額な費用を請求されたり、修繕費用が敷金と相殺され敷金が返還されないなどの相談が寄せられています。
 退去時には、借主は原状回復義務がありますが、通常損耗や経年変化、耐用年数経過による設備機器の故障等については、原状回復義務を負わないのが原則です。
 契約書に退去に関する特約がある場合は、借主がどんな費用をどこまで負担することになっているのかを確認しましょう。
 トラブルを防ぐためには、入居時に、室内の状況を日付の入った写真に撮るなどして、元からあった傷や汚れを記録しておくことも大切です。目立つような傷や汚れ、設備の不具合などは、すぐに家主や管理会社に連絡しましょう。
 国土交通省が、原状回復についてのトラブルに対し、一般的な基準を示したガイドラインを公表しているので参考にしてください。

(参考:国土交通省ホームページ) 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね