公開日 2021年09月07日
電気の小売全面自由化以降、電話や訪問による勧誘をきっかけとした電気の契約切り替えに関するトラブルが増加しています。
大手電力会社やその関係者をかたって「電気料金が安くなる」と契約の切り替えを勧誘するケースや、事業者が検針票の情報を聞き出し、消費者が気付かない間に契約が切り替わっていたという悪質なケースもみられます。
勧誘を受けた場合は、勧誘してきた会社と新たに契約する電力会社の社名や連絡先を確認すると共に、契約切り替えの必要性についてよく検討し、必要がなければ、きっぱりと断りましょう。
また、検針票には契約の切り替えに必要な情報が記載されています。勧誘時に氏名や顧客番号、供給地点特定番号等を聞かれても、安易に教えないようにしましょう。
電話勧誘や訪問販売で契約した場合、契約書面受領日より8日間は、原則としてクーリング・オフができます。