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No.801.エステ契約はよく考えて!

公開日 2021年06月15日

 「ネット広告を見て、脱毛エステの無料体験コースに行った。体験後、その日だけの値引き特典があると勧められ断り切れず、施術時に使用するジェルと合わせて30万円の契約をしたが、高額なので解約したい。」という相談がありました。
 薄着になる季節になり、脱毛エステや痩身エステを検討する方も多いと思います。エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超える場合(関連商品、入会金を含む)は、店舗で契約しても、契約書面を受領してから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約が可能です。その際は、事業者が消費者に請求できる損害賠償額の上限が法律で定められています。
 トラブルを未然に防ぐためにも、その場ですぐに契約せず、必要な施術か、支払可能な金額かをよく考えて、慎重に判断しましょう。

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