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No.775.「火災保険が使える」という勧誘に注意!!

公開日 2020年11月24日

 「2年前の台風で被害を受けた住宅の修理に火災保険が使えると電話があり、業者が調査に来訪した。保険金が請求できるのは3年間、申請手続きも手伝うと急がされ、保険金請求サポート契約をした。後日工事の見積書が届いたが高額で、保険金の3割ものサポート手数料も要る。解約したい。」との相談がありました。
 これは自然災害による住宅の損害が、火災保険の補償対象になる場合があることを利用して、最終的に住宅修理工事や保険金請求サポート等を契約させるのが目的です。「自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。修理費用が保険の適用対象となるかなど、自身が加入している保険会社に確認し、慌てずに複数の業者から工事の見積もりを取って検討すると良いでしょう。契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフできます。近くの消費生活センターに相談しましょう。

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