公開日 2020年08月18日
「一人暮らしの父が、電話で、『毎月の電気代が1割くらい安くなる』と熱心に勧められ断り切れず契約してしまった。聞かれるままに検針票のお客様番号や供給地点番号も伝えている。電気代は本当に安くなるのだろうか」との相談がありました。
平成28年に電力の小売り全面自由化が始まり、新電力に関する相談が継続的に寄せられています。中には、契約した覚えのない追加オプション契約がされていたという事例もあります。事業者は勧誘の際にプランや料金について説明を行う義務がありますので、契約内容をよく説明してもらい、契約を急かされても、落ち着いて慎重に検討しましょう。また、検針票の記載事項は重要な個人情報です。契約する気がないのなら、安易に教えないようにしましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。クーリング・オフ期間が過ぎても、重要事項について事実と異なる説明を受けて契約に応じた場合など、契約の取り消しを主張できる場合があります。
不審に思った事があれば消費生活センターに相談しましょう。