公開日 2020年07月07日
賃貸住宅退去時の修繕費用の請求に関する相談が多く寄せられています。借主は建物を明け渡す際、元の状態に戻す「原状回復義務」があります。原状回復といっても新築のように綺麗にして戻すわけではありません。入居中に不注意で付けてしまった傷や汚れの補修費用等は借主の負担となりますが、経年変化や通常の使用による損耗については、借主に負担義務はないとされています。
しかし、現実には貸主があらゆる損傷の補修費用を借主に負担させたりすることがあります。このため国土交通省は「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を出しています。原状回復の範囲や程度について参考となるので、目を通しておくことは有用です。
トラブルを防ぐには、入居時に気になる傷や汚れがあれば、自分が付けたものでないことを証明するために画像で残しておき、また、退去時においても、貸主側の立会いの下、確認した内容を記録に残しておきましょう。