公開日 2020年06月23日
最近、「延滞歴があり借り入れが出来ない状態になっているため、『毎月の給料を債権として買い取る』とうたうファクタリング業者に連絡し、給料の売買契約を交わしたが取り立てが強引だ」といった相談や「収入が減ったので、生活費のため、『借金せず現金化』と宣伝していた業者に申し込んだが、手数料が高額で返済できない」といった相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
給与ファクタリング業者は、給与債権の買い取りであって、金銭の貸付には当たらないと言っていますが、業者が交付した金銭を回収するには、必ず労働者に対して請求するほかなく、貸付と同様の機能を持つことになります。
業者の多くは、年利換算で数百%の利息の支払を請求しています。貸金業登録を受けずにこうした事業を営む者は、違法なヤミ金融業者です。絶対に関わらないようにしましょう。