記事検索

No.723.クリーニング事故賠償基準

公開日 2019年10月15日

 季節の変わり目にはクリーニングトラブルの相談が寄せられます。「クリーニング店で衣類を紛失された」、「伸縮して元のサイズではなくなった」、「風合いが変わった」、「変色した」など相談は様々です。
 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、法律上の事故賠償責任を負う場合に、公平かつ効率的にトラブルを解決するため賠償に関する自主基準を作成し、解決に向けての標準的な考え方として幅広く利用されています。
 この基準では、賠償を受けられるのは利用者が洗濯物を受け取ってから6か月間です。クリーニングが仕上がったら、そのまま保管せずに状態を確認し、事故があった場合は早急に申し出るようにしましょう。また、クリーニングに出す前に衣類の素材や洗濯表示等をクリーニング店と共に確認しておくことが大切です。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね