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No.710.エステ契約は慎重に!

公開日 2019年07月16日

 「ネット広告を見て、お試しエステを受けにサロン(店)に行った。体験後、その場で1年間30万円の美顔エステを勧められ、断り切れずに契約してしまったが、高額なのでやめたい」との相談がありました。
 薄着になる季節になり、美顔エステ以外にも脱毛や痩身などの契約をする人が増えてきます。エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるもの(関連商品、入会金等含む)は、契約書面を受領してから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフ期間が過ぎても、中途解約が可能です。
 トラブルを未然に防ぐためには、その場ですぐに契約せず、必要な施術かどうかや支払可能な金額かをよく考えて、慎重に判断するようにしましょう。疑問や不安に思う場合は消費生活センターに相談しましょう。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

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188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね