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No.708.架空請求にご注意ください!

公開日 2019年07月02日

 「訴訟最終告知というはがきが届いたが心当たりがない」、「利用した覚えのないサイトからメールが届き、未納料金を請求されている」との架空請求に関する相談が後を絶ちません。
 架空請求の請求手段は、ハガキ、封書、ショートメッセージサービス(SMS)等様々です。実在の事業者を騙って本物と思わせたり、「法的措置を執る」「給与・動産・不動産を差し押さえる」等と記載し、消費者の不安をあおったりするケースも見られます。
 架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。相手に連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基に更に金銭を請求される可能性があります。不安に思った場合は、相手に連絡せず、料金を支払う前に消費生活センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね