公開日 2018年10月30日
「購入するつもりではなかったが、中古車販売店に見に行ったら、乗りたい車があり、店員から強く勧められ、つい注文書に記入した。考えてみたら高額だし、キャンセルしたい。」との相談がありました。
こういった場合、まず契約書を見て契約が成立しているかどうか確認しましょう。自動車関連団体の標準約款によると、現金販売の場合の契約の成立時期は、①登録手続きがされた日②注文により、車両の修理、改造、架装等に着手した日③車両の引き渡しがなされた日のいずれか早い日となっています。
契約の成立前ならキャンセルは可能であると考えらます。ただし販売店が負担した実費は請求される可能性があります。契約成立後は、相手の同意がなければ一方的にキャンセルすることはできず、また、自動車はクーリング・オフが適用されません。契約には特別な慎重さが求められます。