公開日 2018年07月10日
「友だちの紹介で、お試しエステを受けにサロン(店)に行った。体験後、その場で年間の美顔エステを勧められ、断り切れずに契約してしまったが、やめたい」との相談がありました。
薄着になる夏を前に美顔エステ以外にも脱毛や痩身などのエステ契約をする人が増えてきます。エステ契約の場合、契約期間が1か月を超え、かつ契約金額が5万円を超えるものは、契約書面を受領してから8日間は、クーリング・オフができます。また、クーリング・オフの期間が過ぎても、中途解約が可能です。
トラブルを未然に防ぐためには、すぐに契約せず、必要かどうかよく考えて、慎重に検討するようにしましょう。