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No.646.裁判所から届いた支払督促!

公開日 2018年04月10日

 「債権回収会社から商品代金を払うように督促状が届いていたが、請求内容に覚えがなかったので放置していたら、先日、裁判所から同内容の支払督促が届いた。発送元や連絡先は地元の裁判所からだが、今後の対処法を知りたい。」との相談がありました。
 裁判所からの支払督促などの通知は、特別送達という特別の郵便で、郵便局員から、署名や押印のうえ直接手渡されます。このような支払督促の場合、書面を受け取った日から2週間以内に裁判所に対して異議申立てをしないと、強制執行など不利益を受ける場合があります。
 裁判所は、紛争当事者が提出した主張や証拠に基づいて判断しますので、身に覚えがなくても裁判所からの通知は放置せず、弁護士等に具体的な対応策について相談しましょう。

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