公開日 2018年03月27日
電力の小売自由化により、消費者は自由に電気の購入先を選ぶことができるようになりました。そのため様々な業界から参入した小売電気事業者が、いろいろな料金メニューやサービスの勧誘を行っています。小売電気事業者は登録制で、契約時に電気料金等について書面を渡して説明し、契約締結後には契約書面を交付することが義務付けられています。
「電気料金が安くなる」との勧誘を鵜呑みにせず、社名や連絡先、どのような条件で安くなるのか、割引の対象期間や料金、電力供給開始時期、特に解約条件等について確認することが大切です。また、電話勧誘や訪問販売で契約した場合は、契約書面受領日より8日間はクーリング・オフができます。