記事検索

No.632.法務省から裁判するとハガキが来た?!

公開日 2017年12月26日

 法務省のホームページに「法務省の名を不正に使用した架空請求のハガキにより、被害が発生しています」との警告が載っています。ハガキには「法務省管轄民事訴訟告知センター」などもっともらしい名称をつけ、財産の差し押さえを強制的に執行するなど不安をあおる文面の後に、裁判取り下げ最終期日は3日以内などと書いています。慌ててハガキに書かれた電話番号に電話すると、弁護士の紹介費用や事務手続き費用と称して、金銭を要求されます。
 県内で発生している事例は上記のように記載しているハガキが多数ですが、他にも「消費者トラブル総合センター」「国民訴訟通達センター」「訴訟管理事務センター」など様々な名前を使って、郵送してきます。
 絶対に連絡せず、相手にしないことが重要です。それでも不安を感じる場合には、センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね