公開日 2017年11月14日
「3日前、家に業者が来て『近所で健康講座をしている、行けばたくさんの景品も貰える』と誘われた。会場で『値引きする』との言葉に魅かれ、20万円の布団を購入し一晩使ってみたが、高額なので返品したい。布団は使用すると返せないのか」との相談が寄せられました。
布団は店舗で購入した場合、返品・交換は原則できませんが、今回の場合は特定商取引法の「訪問販売」に該当し、クーリング・オフが可能です。
クーリング・オフは布団を使っていても、8日以内であれば無条件解約ができ、解約料や布団の返品に必要な送料を払う必要もありません。相談者は知人からセンターに相談するように助言を受けたことから、早期に解決することができました。
不明な点があれば周りの人や消費生活センターに相談しましょう。