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No.621.インターネット接続業者から届いた書面は、必ず確認しましょう

公開日 2017年10月10日

 「プロバイダを変更すれば料金が安くなるという電話があり、あいまいな返事をしたら、業者から書面が届いた。返送しなければ契約は成立しないと思い、そのままにしていたら、2か月後業者から請求書が届いた」という相談がありました。
 プロバイダなどの電気通信サービスは、電話のやり取りだけでも、契約が成立します。
 ただし、事業者には契約内容を明らかにした書面を交付する義務があり、書面到着日から8日以内であれば、初期契約解除制度によって契約を解除することができます。
 契約した覚えがなくても、書面が届いたらそのまま放置せず、すぐに最寄りの消費生活センターに相談しましょう。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね