公開日 2017年04月18日
「高齢の母宛に知らない業者から『注文を受けた健康食品(29800円)が出来上がったので送る。』と電話があった。母は『全く覚えがない』と断ったが、もし送ってきたらどうすればよいか。」との相談がありました。
一旦減少していた健康食品の送り付け商法に関する相談です。消費者が断ったのに送ってきた場合は、業者の情報をメモした上で受け取り拒否し、念の為書面でも断っておきましょう。やむなく承諾してしまった場合でも、電話勧誘販売で契約したことになり、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。詳しくは、消費者情報センターにご相談ください。