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No.596.【健康食品の送り付け商法】が復活か!!

公開日 2017年04月18日

 「高齢の母宛に知らない業者から『注文を受けた健康食品(29800円)が出来上がったので送る。』と電話があった。母は『全く覚えがない』と断ったが、もし送ってきたらどうすればよいか。」との相談がありました。
 一旦減少していた健康食品の送り付け商法に関する相談です。消費者が断ったのに送ってきた場合は、業者の情報をメモした上で受け取り拒否し、念の為書面でも断っておきましょう。やむなく承諾してしまった場合でも、電話勧誘販売で契約したことになり、契約書面を受け取った日から8日間はクーリング・オフすることができます。詳しくは、消費者情報センターにご相談ください。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね