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No.593.果物の訪問販売

公開日 2017年03月28日

 「県外の業者が訪問販売でミカンを売りに来た。ものすごく甘いおいしいミカンだと言われ3個540円で購入。1個食べたが全然おいしくない。残りを返品し返金してもらいたい」との苦情がありました。
 不意打ち的な訪問販売で商品を購入した場合、契約書面を受け取った日を含めて8日間は契約を解除できる「クーリングオフ」という制度があります。しかし3000円未満の現金取引は対象外なので、今回の事例ではクーリングオフはできません。他にも自動車などの適用除外品や、使用すると商品価値がなくなってしまう化粧品や健康食品などの指定消耗品を使用した場合もクーリングオフはできないことになっています。訪問販売であれば何でもクーリングオフができるというわけではないので注意が必要です。

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