公開日 2017年01月24日
「展示場で中古車を見ていたら、販売員に勧められ、言われるままに注文書に記入した。考えてみたら高額だしキャンセルしたい。」との相談がありました。
自動車関連業界団体の標準約款によると、契約の成立前であればキャンセルは可能であると考えられます。(販売店に通常生じる損害は負担が必要)。
しかし、申込みと同時に契約が成立する等、標準約款ではない販売店独自の約款を採用している場合があります。車はクーリングオフの対象ではありません。申込みと同時に契約が成立してしまっている場合はキャンセルできないこともあります。
購入の意思を示すことで発生する責任の重みを自覚し、注文書に記入する前には、契約条項をよく確認するなど、慎重に考えましょう。