公開日 2016年12月13日
「昨日、体に良い健康食品が千円で試せると電話があり承諾してしまったが、よく考えると不要なので断わりたい。」との相談が寄せられました。
健康に不安を感じる高齢者に、無料や数千円程度の比較的安価な「健康食品の試供品」を勧める電話が増えています。試供品だけと思っても、後日の高額な健康食品の勧誘につながります。必要がなければ、はっきり断りましょう。
また、断りきれずに健康食品を購入してしまった場合は、電話勧誘販売にあたり、契約書面の受領後8日間以内はクーリング・オフができます。