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No.571.開運商品を申し込んだら祈祷を勧められて…

公開日 2016年10月18日

 「雑誌広告で見た開運数珠を購入後、業者から電話があった。家族の悩み事を話すと『お祓いをしないと子供に災いが降りかかる』と言われ、高額な祈祷料を請求された」という相談がありました。
 これは、消費者の不安をあおって、開運商品や祈祷サービスを契約させる、いわゆる「開運商法」です。雑誌を見て購入した数珠は通信販売のためクーリングオフ制度の適用はありません。しかし、電話で勧誘された商品や祈祷サービスについては、法定書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリングオフができる可能性があります。
 悩みがあって何かにすがりたい時こそ、冷静になって悪質業者につけ込まれないように気を付けましょう。

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