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No.567.電気通信サービス契約の「初期契約解除制度」って何?

公開日 2016年09月20日

 初期契約解除制度とは、平成28年5月21日施行の改正電気通信事業法により、新たに導入された消費者保護ルールの1つで、携帯電話やインターネットプロバイダ等の電気通信サービスについて、契約書を受け取ってから8日間は、消費者の都合のみで一方的に契約解除できる制度です。
 「電話で勧誘され、光回線サービスの乗り換えを承諾。転用承諾番号を取得し、伝えた。3日前に契約書が届いたが、家族に反対された。解約したい。」という相談の場合、契約書を受け取ってから8日以内なので、初期契約解除制度により、解約料を負担することなく契約解除することができます。
 ただし、解約までに利用したサービスの利用料や、事務手数料等は支払う必要があります。そこがクーリング・オフ制度とは違う点なので、注意が必要です。

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