公開日 2016年06月14日
季節の変わり目には、クリーニングトラブルの相談が寄せられます。クリーニング店で衣類を紛失されたとか、伸縮して元のサイズではなくなった、風合いが変わった、変色したなど相談は様々です。
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、法律上の損害賠償責任を負うような場合に、公平かつ効率的にトラブルを解決するため賠償に関する自主基準を作成しています。この賠償基準は、現在では組合加盟店に限らず、解決に向けての標準的な考え方として幅広く利用されています。
この基準では、賠償を受けられるのは利用者が洗たく物を受け取ってから6ヵ月間です。クリーニング事故があった場合は早急に申し出るようにしましょう。