公開日 2016年05月24日
「先日突然やってきた業者から、『味噌を買って』としつこく勧誘され、断り切れず4kgを12000円で購入した。冷静に考えると高額すぎるのでクーリング・オフしたいが、契約書や領収書はなく、業者名も連絡先も分からない。」という相談が寄せられました。
訪問販売の場合、事業者には業者名や販売目的を告げ、契約書等の法定書面を交付することが法律で定められており、書面受領日より8日間は、クーリング・オフすることができます。
しかし、業者と連絡が取れなければ現実的に返金を求めることができません。
トラブルを防ぐために勧誘されても必要ない時はきっぱり断りましょう。