公開日 2016年05月17日
「賃貸マンションの退去時に、クロスの全面張り替え費用を請求されたが、納得できない」という相談がありました。
借主は賃借物の明け渡しの際、借りた時の状態に戻す「原状回復」の義務が生じます。しかし、通常の使用による損傷や経年劣化による負担は賃料に含まれていると考えられ、借主の負担となるのは、故意や過失によって発生した汚損、破損に限られます。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、クロスに関しては借主が毀損させた箇所を含む一面分まで、張り替え費用を借主負担としてもやむを得ないとしています。
張り替え費用の明細を出してもらい、貸主と十分話し合いましょう。