公開日 2014年10月07日
「電話勧誘販売で断り切れずに契約した健康食品をクーリング・オフするが、商品を送り返す送料は消費者が負担するのか」との相談がありました。
訪問販売や電話勧誘販売で契約した場合、特定商取引法に基づき、法定書面の受領日から8日間はクーリング・オフ(契約の無条件解除)ができます。また特定商取引法では、クーリング・オフした商品の返還費用は業者が負担すると定められており、消費者が返送料を支払う必要はありません。ただし、クーリング・オフを通知する費用(郵送料、控えのためのコピー料金)は消費者の負担となります。
クーリング・オフの適用には様々な条件があるので、分からないことがあれば、徳島県消費者情報センターに相談してください。