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No.453.エステサロンで契約したけど!?

公開日 2014年06月10日

 薄着の季節となり、脱毛エステや痩身エステの契約トラブルに関する相談が寄せられています。
 エステサービスで利用期間が1か月を超え、総額が5万円を超える契約については、消費者が店舗に出向いて契約した場合でも「特定商取引法」が適用されます。消費者は契約書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフ(契約の無条件解除)をすることができます。さらにクーリング・オフ期間を過ぎてしまっても、既に受けたサービスの料金に加えて、法律で定められた解約損料を支払えば中途解約ができます。
 エステサービスは長期にわたる高額な契約になりがちです。必要かどうか、よく考えて判断しましょう。

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