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No.447.簡易シャワーの訪問販売

公開日 2014年04月22日

「公営住宅に住んでいるが『住宅課の依頼で、入居者の方に説明に回っています』と言って訪問して来た業者に簡易シャワーを勧められ、取り付けを頼んだ。役所から来た人ではないことが分かり、不審なので解約したい」という相談がありました。
これは、あたかも公的機関や有名企業の関係者であるかのように思わせて契約を勧める「かたり商法」とよばれるものです。
訪問販売であれば、法定書面の受領日を含め8日間は無条件で契約を解除できますが、契約する前に、十分確認しましょう。

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