公開日 2014年04月01日
「古着を買い取るとの電話があり、そのつもりで来てもらったが、実際は貴金属の買取りだった。売るつもりがなかったネックレスを安価で売ってしまった」との相談が寄せられました。
業者が訪問して貴金属などを買い取る「訪問購入」では、勧誘に先だって事業者名や買い取る物品の種類を明示する必要があります。また、電話などで了解を得ずに、いきなり訪問勧誘を行うことは禁止されています。
なお、契約しても、法定書面を受け取った日を含め8日以内であればクーリングオフができ、買い取られた商品を取り戻すことができますが、売りたくない場合はきっぱりと断りましょう。