公開日 2014年01月07日
「電話で健康食品を勧められ、断り切れずに承諾、昨日6本入りの商品が届き、1本開けて飲んだ。やはりやめたいが、1本飲んでいてもクーリング・オフはできるか」という相談が寄せられました。
相談者のように、電話で勧誘され承諾した場合、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフができます。ただし、健康食品のような消耗品を使用した場合、使用した分についてクーリング・オフはできません。今回の相談では、相談者は、飲んでしまった1本を除く5本についてクーリング・オフができます。フタを開けただけでも使用とみなされますので、注意しましょう。