公開日 2013年02月26日
自宅を訪問され、事業者に貴金属等を強引に買い取られる「押し買い」の相談が一昨年度から全国的に急増しました。このようなトラブルを防止するため、特定商取引法が改正され、平成25年2月21日から施行されました。
訪問購入する業者に対して、事業者名や勧誘目的等の明示義務、呼ばれもしないのに家などを訪問し勧誘することの禁止、契約書面等の交付義務、クーリング・オフ(8日間)の適用などの規制がかかります。
また、クーリング・オフが認められる期間は、物品の引き渡しを拒むことができます。
二輪車を除く自動車、大型家電、家具、書籍、有価証券、CD類など、規制対象にならない物品もありますので、注意が必要です。