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No.355.結婚式場の解約

公開日 2012年07月03日

 「結婚式場の予約をして申込金を支払ったが都合が悪くなり解約した。
挙式日は2ヶ月も先だったのに、高額な解約料を請求された。」との相談
が寄せられました。

 結婚式場をキャンセルすることを考えて事前に解約料のことを確認して
いる方は少ないと思います。
しかし、都合により結婚式場をキャンセルせざるを得ない場合もあります。
結婚式場の予約をする際は、規約や約款をよく読み、解約に関する項目
(契約の成立時期、申込金の返還、解約料の清算方法等)も事前に確認して
おきましょう。

 公益社団法人日本ブライダル文化振興協会のモデル約款では、申込書へ署名し、
申込金を支払うことで契約は成立し、契約が成立した時点から解約料が発生する
とされています。

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