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No.303.エステの契約

公開日 2011年06月28日

 夏を控え、脱毛エステや痩身エステの契約が増える季節です。センターにはエステの契約トラブルに関する相談も寄せられます。
 契約期間が1ヵ月以上で、料金が5万円以上のエステ契約は、特定商取引法が適用され、サロンには法律で定められた書面を交付する義務があります。一方で、消費者はその書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約が解除(クーリング・オフ)できます。
 エステの契約は高額になりがちです。必要な施術かどうかよく考えて判断しましょう。

消費者トラブルのご相談は、徳島県消費者情報センターへ

電話:088-623-0110

困ったときは、188番へお電話!!

188番にかけると、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口をご案内いたします。
1人で悩まずに、「消費者ホットライン」188にご相談ください。
「188(いやや)泣き寝入り!」と覚えてね