公開日 2011年06月28日
夏を控え、脱毛エステや痩身エステの契約が増える季節です。センターにはエステの契約トラブルに関する相談も寄せられます。
契約期間が1ヵ月以上で、料金が5万円以上のエステ契約は、特定商取引法が適用され、サロンには法律で定められた書面を交付する義務があります。一方で、消費者はその書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約が解除(クーリング・オフ)できます。
エステの契約は高額になりがちです。必要な施術かどうかよく考えて判断しましょう。
公開日 2011年06月28日
夏を控え、脱毛エステや痩身エステの契約が増える季節です。センターにはエステの契約トラブルに関する相談も寄せられます。
契約期間が1ヵ月以上で、料金が5万円以上のエステ契約は、特定商取引法が適用され、サロンには法律で定められた書面を交付する義務があります。一方で、消費者はその書面を受け取ってから8日以内であれば無条件で契約が解除(クーリング・オフ)できます。
エステの契約は高額になりがちです。必要な施術かどうかよく考えて判断しましょう。