公開日 2011年05月24日
「故人の遺品を整理していたところ、サラ金から借金があることが分かった。残された家族に支払い義務はあるのか。」といった相談が寄せられました。
相続とは故人の預貯金や不動産等のプラス財産だけでなく、借金というマイナス財産も受け継ぐことになりますので、相続人は借金を支払わなければなりません。しかし相続人となったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で手続きをすれば相続放棄することも可能です。なお、相続放棄をする場合は、借金だけでなく預貯金や不動産等の財産も同時に放棄することになります。
相続人は相続の承認・放棄をする前に故人の財産を早く正確に把握することが重要です。