公開日 2011年03月29日
「広告に掲載されている格安のミシンを注文したところ、来訪した県内の事業者から高額なミシンをしつこく勧められた」という相談が寄せられました。
広告のミシンは5,000円あまりですが、この事業者は「このミシンでは厚手の布は縫えない。こちらのミシンを買った方がよい」と2倍以上の金額のミシンを取り出し、買わないと言っても執拗に購入を勧めているようです。
来訪した事業所が注文した商品以外の商品を勧めた場合は、特定商取引法の訪問販売に当たり、無条件解約であるクーリング・オフが適用されます。また、この法律では、訪問販売で消費者が購入を断った商品を事業者が再度勧めることは禁じられています。
必要のない商品を勧められても、はっきりと断ることが重要です。